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工事業者の悪徳商法や高齢者への詐欺に対策を!クーリングオフの方法とは

工事業者の悪徳商法や高齢者への詐欺に対策を!クーリングオフの方法とは

近年、高齢者を狙った悪徳商法が流行しています。住宅設備は高額です。無理やり買わされることなく、生活スタイルにあったものをきちんと選べるよう、住宅設備にまつわる悪徳商法と対策についてしっかり学んでおきましょう!

目次

    1. 悪徳商法4つの種類

    悪徳業者が使う、主な方法を4つご紹介します。

    (1)電話勧誘販売

    電話勧誘販売のイメージ

    事業者が消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、契約を締結する商法。電話を一度切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合もあります。

    (2)家庭訪販

    家庭訪販のイメージ

    業者が自宅を訪ね、商品やサービスを販売する商法。脅すような言動や「購入するまで帰らない」など長時間にわたる強引な勧誘が多いです。

    (3)次々販売

    一人の消費者に次々と高額な商品などの契約をさせる商法。複数の業者が代わる代わる来ることも。上記の電話勧誘販売や家庭訪販などと組み合わせて行われます。

    (4)点検商法

    点検商法のイメージ

    点検に来たと言って家を訪問し、「工事をしないと危険」などと言って不安を煽り、商品やサービスを契約させる商法。「今日中に契約したら割引がある」などと契約を急かしてきます。

    その他にも、見積りに来た業者が嘘をついたり、大事な情報を伝えなかったりする場合もあります。しかし特定商取引法により、業者は勧誘に先立って販売目的であることを明示しなければならず、商品の価格や性能などに関する重要な事項は消費者に伝える必要があります。これらを隠している業者には要注意!

    2. クーリングオフの方法と効果

    悪徳商法には引っかからないのが一番ですが、業者も言葉巧みに高齢者の方を騙しにきます。しかし、もし悪徳商法に引っかかってしまっても大丈夫!消費者を守る「クーリングオフ」という制度があります。

    クーリングオフ(Cooling-off)とは、特定の契約に限り、一定の期間内であれば締結した契約を無条件に解除できるという制度です。

    (1)クーリングオフはいつできるの?

    契約書受領日を1日目として8日間以内であれば、クーリングオフが可能です。
    ただし、インターネット通販、自ら店舗に行って買った場合はクーリングオフできず、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な販売方法が行われたときに可能となります。

    (2)クーリングオフってどうやるの?

    クーリングオフってどうやるの?

    クーリングオフの通知は必ず書面で行いましょう。

    コピーなどで書面の控えを用意した上で、「特定記録郵便」などの記録が残る方法で送ってください。おすすめは「内容証明郵便」です。誰から、誰宛に、いつ、いかなる内容の文書が差し出されたかを郵便局が証明してくれます。なお、文書の控えと郵便局の受領証は大切に保管してください。

    (3)クーリングオフの効果は?

    クーリングオフの効果は?

    クーリングオフをすると契約は解除され、支払ったお金は返金されます。解約料などを支払う必要はありません。商品を使っていても、サービスを受けていても、その費用を支払う必要はありません。商品を引き取ってもらう費用や工事をしたところを元に戻す費用は事業者の負担になります。

    3. 悪徳商法まとめとクーリングオフ

    いかがでしたか?内容をまとめると、以下のとおり。

    悪徳業者は消費者の意思に関わらず、電話勧誘販売、家庭訪販、次々販売、点検商法などで商品を押し付けてきます。

    万が一購入してしまっても、契約書を受け取った日から8日以内であれば書面にてクーリングオフが可能。契約が解除されます。支払ったお金は返金され、設備も引き取ってもらえます。

    悪徳業者の勢いに飲み込まれず、しっかり考えて生活にあった住宅設備を選んでくださいね。

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